19世紀学学会設立趣旨

 

19世紀は大いなる変革の世紀であった。ヨーロッパでは、産業革命とフランス革命によって近代は現実のものとなった。近代が市民社会として現実化されるなかで、新しい知の体系が摸索された。その時代に、ヨーロッパでは学問の基礎としての人文学(哲学、史学、文学)が確立し、社会科学(法学、経済学)が独立・発展した。さらには自然科学が学問=科学(理学)となり、その応用(工学、農学、医学、歯学)が課題とされ、学問を社会に一般化するための教育が重要になった(教育学)。現在の大学での学問は、ほぼこの時代の学問体系を基礎として発展してきた。

21世紀を迎えた現在、その学問体系が根本的に問い直されている。問い直しは重要だが、義論を生産的に行なうために、そもそも現在の学問がどのような社会のなかで、どのような課題の探求のために成立し、どのように発展してきたのかを問うことを共通課題とする。出発点を見直すことが先ずは必要ではないかという率直な問題意識のもとに、19世紀に成立した学の体系について総合的に再検討することをめざし、ここに19世紀学学会を設立する。 

1. 本会は、19世紀に成立した学の体系の再検討を多面的に行なうため、以下の課題を中心にプロジェクト研究を行なう。 

  • 19世紀の社会、文化・法・芸術と学問についての基礎的研究
  • 人文学の方法、とくに古典古代研究・宗教研究
  • 学問(科学)方法論、教養・教育論
  • ヨーロッパ・アメリカ、アジア・アフリカ、日本の知と学問

 

2. これら4つのプロジェクト研究において研究を推進することを通じて、19世紀に成立した学の体系を吟味し、その知の遺産をどのように継承してきたかを検証し、あわせて21世紀における研究の方向付けを行なう。本会は、その研究成果を社会に発信し、提言するため、それぞれの研究の水準向上に寄与する。

3. このような19世紀学研究は世界においても前例がないが、欧米でなくアジアの地に学問的な交流の場を設け、そこから世界に向けてその成果を発信することを通して、学際的・学融合的研究の推進に直接寄与するものでありたい。本会は、そのような寄与をも意識した集団でありたいと願う。

 

19世紀学学会規約

 

1.名称  本会は19世紀学学会(Society for the Study of 19th Century Scholarship)と称する。

2.目的  本会は19世紀に成立した学の体系の再検討を多面的に行なうため、以下の課題を中心にプロジェクト研究を行なう。

  1. 19世紀の社会、文化・法・芸術と学問についての基礎的研究
  2. 人文学の方法、とくに古典古代研究・宗教研究
  3. 学問(科学)方法論、教養・教育論
  4. ヨーロッパ・アメリカ、アジア・アフリカ、日本の知と学問

 

3.事業  本会は次の事業を行なう。

  1. 原則として年一回のシンポジウムを含む研究会の開催
  2. 会報『19世紀学研究』(査読つき)の編集と刊行
  3. 内外の学会との交流、研究資料の蒐集及び交換
  4. その他、本会の目的に沿う活動や事業

 

4.会員  本会は19世紀学の4つの分野のいずれかに関わる研究に従事する正会員と、本会の目的に賛成する賛助会員によって構成される。

  1. 本会に入会しようとする者は正会員2名の推薦により学会事務局を通して学会理事会に申し込み、その承認を受けなければならない。本会への入会は、会員総会での報告を必要とする。
  2. 会員はシンポジウム、研究会等、本会の事業に参加し、会員総会(賛助会員を除く)に出席することができ、本会会報の配布を受ける権利を有する。
  3. 賛助会員は、会員総会を除く本会の事業に参与し、本会会報の配布を受ける権利を有する。正会員ならびに賛助会員の年会費については別に定める。
  4. 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は65歳以上の者とする。名誉会員の推薦は学会理事会に一任されるが、会員総会での報告を必要とする。名誉会員は、本会の事業に参与し、本会会報の配布を受ける権利を有する。
  5. 本会会員(正会員、賛助会員、名誉会員)にかかわる細則は別に定める。

 

5.役員  本会の会務を処理するために理事を置く。

  1. 理事の任期は3ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 本会の常務を処理するため、理事の中から常任理事若干名を互選する。
  3. 本会の代表者として常任理事の中から代表理事として学会長1名を互選する。学会長の任期は3カ年とし、再任を妨げない。
  4. 学会長は副会長を常任理事の中から指名することができる。会長に事故ある時は、副会長はその職務を代行する。
  5. 本会の会計監査のために監査担当者を置く。任期については理事に準ずる。
  6. 役員選出にかかわる細則は別に定める。

 

6.総会  本会は毎年1回会員総会を開く。

  1. 理事会が必要と定めたときまたは正会員の3分の1以上の請求があるときは、代表理事である学会長は臨時総会を開かなければならない。
  2. 会員総会は次の事項を議する。
    1. 会報編集委員会報告、会計報告の他、本会の活動について
    2. その他総会が必要と認めた事項
  3. 会員総会にかかわる細則は別に定める。

 

7.附則  本会の事務執行のために常任理事会のもとに事務局を置く。本会事務局に実務担当者を置くことができる。

  1. 本会規約の変更は会員総会の過半数の賛成による決議を経なければならない。
  2. 本会規約は2006年11月24日から執行する。

 

8. 事務局 

  • 〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050 
    新潟大学 人文社会・教育科学系 19世紀学研究所
  • Tel & Fax: 025-262-6570
    e-Mail: study_19(@)cc.niigata-u.ac.jp
  • 19世紀学学会 郵便振込口座: 
    「00580-3-96028 19世紀学学会」